「相続した財産の売却」と聞くと、なにかと大変そうだ–––そう思っている人も多いはずです。手順や手続き、税金などなど不安や疑問でいっぱいになっているのでは? でも、ご安心ください。相続不動産の売却も、その全体像をつかんでおけば、いたず らに不安がることはありません。

 

今日は第一歩である相続が起きた時の簡単に流れをご説明いたします。ほかにもやらなくてはならないことがありますが、全体的な流れをご理解ください。

 

① 遺産分割協議(相続人が1人の場合は不要です) 相続人の間でしっかりと協議した上で遺産の分け方を決め、「遺産分割協議書」という相続の要ともいえる書面をつくります。多くの場合は司法書士に依頼します。

 

② 相続登記 相続した不動産を「売る」「売らない」にかかわらず、所有権を相続人に変更し、法務局に申請する必要があります。多くの場合は司法書士に依頼します。

 

③ 相続不動産の売却 相続登記が完了すると不動産の売却が可能になります。相続した不動産を売却するご予定がある場合は、相続が決まった段階でご相談いただけるとよりスムーズです。

 

④ 売却金を分配(相続人が1人の場合は不要です) 遺産分割協議書どおりに売却金を相続人で分けます。

 

⑤ 納税する 相続した不動産を売却すると、各種の税金がかかります。そのうち「譲渡所得」に関しては、所有期間による違いや特例や控除があり、賢い節税につながります。

 

相続にまつわる基本的な知識を理解して、後悔しない売却を!

何はともあれまずは弊社まで、お気軽にご相談ください。